福岡県住宅供給公社募集総合案内
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5-2 貯蓄額審査基準5-2 貯蓄額審査基準5-3 収入・貯蓄額併用審査基準5-3 収入・貯蓄額併用審査基準5-4 家賃等一括前納5-4 家賃等一括前納5-5 保証会社による保証制度利用5-5 保証会社による保証制度利用(2)平均月収の取り扱い(2)平均月収の取り扱い① 申込前に転職、転業した場合は、現在の職に就いてからの収入(見込額)を基準とします。① 申込前に転職、転業した場合は、現在の職に就いてからの収入(見込額)を基準とします。② 過去の収入に関わらず、申込時点において失業中の場合は、無収入を基準とします。② 過去の収入に関わらず、申込時点において失業中の場合は、無収入を基準とします。③ 過去の収入に関わらず、就職、転職予定の場合は、就職後又は転職後の収入見込額を基準とします。③ 過去の収入に関わらず、就職、転職予定の場合は、就職後又は転職後の収入見込額を基準とします。④ 旅費、生活保護等の各種扶助料、失業給付金、保険会社等の私的年金、労災保険(終身給付は除く)④ 旅費、生活保護等の各種扶助料、失業給付金、保険会社等の私的年金、労災保険(終身給付は除く)等の各種保険料、一時的な所得(職業訓練受講給付金等)、親族等からの仕送りは、収入とみなさ等の各種保険料、一時的な所得(職業訓練受講給付金等)、親族等からの仕送りは、収入とみなされません。れません。⑤ 外国人留学生の奨学金については、日本政府(文部科学省)奨学金のみを収入とみなします。⑤ 外国人留学生の奨学金については、日本政府(文部科学省)奨学金のみを収入とみなします。(3)収入合算の取り扱い(3)収入合算の取り扱い 申込者本人の平均月収が基準月収額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、収入 申込者本人の平均月収が基準月収額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、収入合算することができます。合算することができます。① 申込者本人の収入が基準月収額の2分の1以上あること。① 申込者本人の収入が基準月収額の2分の1以上あること。② 合算する収入は同居親族の収入であること。② 合算する収入は同居親族の収入であること。③ 申込者本人及び収入合算する同居親族が成年者であること。③ 申込者本人及び収入合算する同居親族が成年者であること。貯蓄額により審査する場合は、申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の100倍以上貯蓄額により審査する場合は、申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の100倍以上であることが必要です。であることが必要です。(1)貯蓄額の取り扱い(1)貯蓄額の取り扱い① 金融機関が発行した申込者本人名義の残高証明書(発行後7日以内)の額を基準とします。① 金融機関が発行した申込者本人名義の残高証明書(発行後7日以内)の額を基準とします。② 現金は、貯蓄額とはみなしません。② 現金は、貯蓄額とはみなしません。③ 有価証券等の取り扱いは、次のとおりとします。③ 有価証券等の取り扱いは、次のとおりとします。 ア 国債証券は額面金額を、地方債証券又は政府が保証契約をした債券は額面金額の100分の90を、 ア 国債証券は額面金額を、地方債証券又は政府が保証契約をした債券は額面金額の100分の90を、その他の債券はその額面金額の100分の80を貯蓄額とみなします。その他の債券はその額面金額の100分の80を貯蓄額とみなします。 イ 株券や小切手等、上記①以外の有価証券等は、貯蓄額とみなしません。 イ 株券や小切手等、上記①以外の有価証券等は、貯蓄額とみなしません。(2)貯蓄額合算の取り扱い(2)貯蓄額合算の取り扱い 申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、貯蓄額 申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合は、次の全ての条件を満たす場合に限り、貯蓄額合算することができます。合算することができます。① 申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1以上あること。① 申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1以上あること。② 合算する貯蓄額は同居親族の貯蓄額であること。② 合算する貯蓄額は同居親族の貯蓄額であること。③ 申込者本人及び貯蓄額合算する同居親族が成年者であること。③ 申込者本人及び貯蓄額合算する同居親族が成年者であること。収入及び貯蓄額の併用により審査する場合は、申込者本人の平均月収又は収入合算後の平均月収が基準月収入及び貯蓄額の併用により審査する場合は、申込者本人の平均月収又は収入合算後の平均月収が基準月収額の2分の1以上且つ申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の50倍以上であるこ収額の2分の1以上且つ申込者本人の貯蓄額又は貯蓄額合算後の貯蓄額が月額家賃の50倍以上であることが必要です。とが必要です。平均月収の計算方法、平均月収の取り扱い、収入合算の取り扱い、貯蓄額の取り扱い、貯蓄額合算の取り平均月収の計算方法、平均月収の取り扱い、収入合算の取り扱い、貯蓄額の取り扱い、貯蓄額合算の取り扱いについては、5-1「収入審査基準」及び5-2「貯蓄額審査基準」のとおりです。扱いについては、5-1「収入審査基準」及び5-2「貯蓄額審査基準」のとおりです。入居指定日の属する月の末日から1年後を期限とする定期賃貸借契約を締結し、契約期間中の家賃等を一入居指定日の属する月の末日から1年後を期限とする定期賃貸借契約を締結し、契約期間中の家賃等を一括前納する場合は、5-1「収入審査」、5-2「貯蓄額審査」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査」並び括前納する場合は、5-1「収入審査」、5-2「貯蓄額審査」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査」並びに6の「連帯保証人(保証会社)」を免除します。に6の「連帯保証人(保証会社)」を免除します。※定期賃貸借契約は契約期間の満了により終了し更新がありません。※定期賃貸借契約は契約期間の満了により終了し更新がありません。保証会社による保証制度を利用(保証会社の審査通過者に限る)することにより、5-1「収入審査」、保証会社による保証制度を利用(保証会社の審査通過者に限る)することにより、5-1「収入審査」、5-2「貯蓄額審査」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査」並びに6の「連帯保証人」を免除します。5-2「貯蓄額審査」又は5-3「収入・貯蓄額併用審査」並びに6の「連帯保証人」を免除します。※保証制度の利用には、別途、保証会社による審査があり、審査を通過していただく必要があります。※保証制度の利用には、別途、保証会社による審査があり、審査を通過していただく必要があります。ただし、公社が必要と認める場合は、再契約することができます。再契約の際は、新規申込時と同様に契約等の手ただし、公社が必要と認める場合は、再契約することができます。再契約の際は、新規申込時と同様に契約等の手続きが必要となります。続きが必要となります。また、保証制度を利用される場合は、家賃相当額の1%が保証会社への手数料として月々の支払いに加算されます。また、保証制度を利用される場合は、家賃相当額の1%が保証会社への手数料として月々の支払いに加算されます。57

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