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公社住宅の申込みについて

公社の賃貸住宅にご入居頂くには、一定の資格が必要です。ここでは、その資格について記載しています。
- 入居申込資格について
- 1.現在、住宅に困っている方。※原則として、持家の方は申し込みできません。
- 2.満20歳以上(20歳未満の既婚者・婚約中の方を含む)で、賃貸借契約等の内容を理解でき、申込者自身単独で法律行為ができる方。
- 3.
- a.日本国籍の方。
- b.外国人登録証明書を受けており、かつ1年以上継続して日本国に在留している方、及び外国人留学生で学長若しくは学部長の在学証明書が提出できる方。
- c.下記のいずれかに該当する外国人の方。
- ・「出入国管理及び難民認定法」又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」により永住者としての在留資格を有する方。
- ・「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により永住者として許可された者。
- 4.次のいずれかの同居親族がある方。
- a.配偶者(事実上婚姻関係にある方も含む)
- b.婚約者
- c.6親等以内の血族、及び3親等以内の姻族
- d.1年以上継続して日本国に在留している日本国籍の方、又は外国人登録証明書を受けている方で、上記a〜cに該当する方。
- 5.申込本人の平均月収が家賃の4倍以上で、かつ、家賃の支払いができることが必要です。(ただし、家賃が7万円を上回った場合は平均月収が28万円以上であることが必要です。)
※平均月収の取扱いは以下のとおりです。
- 給与所得者:年間総収入の1/12
- 事業所得者:(利子配当所得含む):年間所得の1/12
- 年金所得者:年間受給額の1/12
- ※年間総収入、年間所得、年間受給額は前年1月〜12月。
- ※特定優良賃貸住宅については別途、特定優良賃貸住宅制度による所得基準がございます。
- 6.次の条件を備える連帯保証人をたてられる方。
- 1.日本国籍の方、又は上記3-cに該当する外国人の方
- 2.日本国内に居住している方
- 3.平均月収が、申込本人の収入基準の3/4以上が必要です。
- 4.満20歳以上の方
※下記の方は保証人になれません。
- ・同居予定者
- ・過去当公社賃貸住宅に入居、又は保証人となって契約不履行があった方
- ・前年転職、中途就職、中途営業開始した方
- 7.入居者又は同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 8.申込者及び同居者共に円満な団地共同生活ができる方。
- 単身入居について
- 単身でのご入居が可能な住宅もございます。
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- 申込資格
- 1.一般の申込資格を満たす方。
- 2.次のいずれかに該当する方。
- ・配偶者等がいない20歳以上の方。
- ・自宅からの通勤が困難で、単身赴任される方、又は現にされている方。
(勤務先からの証明が必要になります。)
- 単身赴任世帯の申込資格について
- 単身赴任者が留守家族のために申込みをされる場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込みができます。 この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
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- 申込資格
- 1.申込本人が単身赴任となり、留守家族のために申込みされる方。
- 2.留守家族の居住地及びお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯における最短所要時間が、おおむね片道1時間30分以上を要する方。
- 3.留守家族は、原則として単身赴任者の配偶者または直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、かつ、単身赴任前に単身赴任者と同居していた方。
- ・配偶者等がいない20歳以上の方。
- ・自宅からの通勤が困難で、単身赴任される方、又は現にされている方。
(勤務先からの証明が必要になります。)
※申込書の住所は留守家族のご住所をご記入ください。
※必要書類提出の際に、勤務先から単身赴任先の所在の分かるものを提出していただきます。
ハウスシェアリングの導入について
単身の高齢者(60歳以上)同士が、緊急時に助け合うためにお互い協力し合って共同生活を送ることを目的とし、高齢者の方に限り親族以外の友人等との同居ができる制度です。 なお、賃貸借契約にあたりましては、賃借人は連名にてお願いします。 その他、収入基準、連帯保証人については一般と同じです。














